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長野県全域 投資用不動産 事業不動産 任意売却

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(社)全日本任意売却支援協会正会員
長野県全域 任意売却安心サポート
園原会計事務所不動産部
経営革新支援認定機関

〒380-0802 長野県長野市上松5-9-1

中小企業再生協議会の再生計画の成功も任意売却にかかっているreal estate


認定支援機関として、中小企業再生支援協議会への再生支援の手続きを致します。

中小企業再生支援協議会とは
中小企業金融円滑化法の期間の失効に伴って政府は、中小企業の資金繰りの悪化への対応として中小企業支援協議会の制度の充実に力を入れました。すなわち、中小企業支援協議会は産業競争力強化法127条に基き平成15年2月から各都道府県一ヶ所ずつ設置されて、事業再生に関する知識と経験とを有する専門家が統括責任者として常駐して、困窮している中小企業からの相談を受けて、解決に向けた助言や支援施策・支援機関の紹介や、場合によっては弁護士の紹介などを行い(第一次対応)、事業性など一定の要件を満たす場合には再生計画の策定支援(第二次対応)実施しています。

中小企業再生協議会は、公正中立な第三者機関であり、中小企業者(債務者)の代理人でも金融機関の代理人でもありません。そして、公正中立な第三者としての立場から、企業の事
業面・財務面の詳細な調査分析を行い、また、経営が悪化した原因の分析を行い、債務者が再生できるように再生計画案を示し、金融調整を実施しています。

具体的には、事業再生の意欲がある中小企業者に対して中小企業再生支援協議会に常駐する支援業務責任者及び窓口専門家が中小企業の再生に関する相談を受け、助言を行います。相談においては、企業再建型の再生に限定することなく、基本的な対応の方向性について適切な判断を行い、対応策を提示します。

また、相談のうち、事業再生は可能であるが、抜本的な財務体質や経営改善が必要な企業について、支援業務責任者自らが個別企業の取り組みを支援し、必要に応じて中小企業診断士、弁護士等の専門家に依頼して、共同で再生計画の作成支援等を実施しています。

対象となる中小企業 →事業再生の意欲があり、その可能性のある中小企業者 
 
中小企業再生支援協議会の特長
@管理会計の手法導入による事業の選択と集中、収益管理体制の確立やコスト削減策の提示などの事業面での見直しに向けた必要なアドバイスを行います。

A資産の売却よる債務圧縮、既存借入金の返済計画や売掛金回収期間の条件改善、長期資金の確保等、政策支援措置も活用しながら、資金繰り改善のための複数金融機関との調整や財務面での見直しに向けた必要なアドバイスを行います。

B金融検査マニュアル別冊で、協議会が策定した再生計画の貸出条件緩和債権の取り扱いが明確化されています。金融検査マニュアル別冊(中小企業融資編)の改訂版で、貸出条件緩和債権のいわゆる卒業基準については、中小企業再生支援協議会が策定支援した再生計画についても、産業再生機構が買取を決定した債権に係る債務者の事業再生計画と原則同様に扱うこととされています。

C再生計画に基づき債務免除を受けた場合に過去の欠損金の損金算入が認められるなどの税務上の取り扱いが可能な場合があります。協議会が策定支援した再生計画により債務免除を受けた債務者は、その債務免除益の範囲内での過去の欠損金の損金算入、債権放棄を行った債権者は、その損失の税務上の損金算入が可能となる場合があります。(※具体的には、個別の案件ごとに財務当局の判断が必要です。)


中小企業再生支援協議会は実質的には機能していない
ところが、この中小企業再生協議会は、制度的にはすばらしいのですが、中小企業再生協議会に常駐している相談員のほとんどが金融機関からの派遣等の相談員であり、相談に行っても冷たい対応をされる場合がほとんどで、何件か案件を持ち込みましても相手にされないケースがほとんどです。
そういう実態を見ると中小企業の債務の圧縮の最善の方法は任意売却しかないと思われます。
また、中小企業再生協議会に持ち込んだ案件で再生に成功した案件は非常に少ないようです。

中小企業再生支援協議会の再生計画は、三年間で債務超過を無くすというものであり、これは非常に難しいことであります。
再生計画を実現させて、三年間で債務超過をなくす為には、任意売却で不動産の処分をして、債務の圧縮をはからなければなりません。でないと、
三年間で債務超過を無くすことは至難の業です。不動産の任意売却による借入金の圧縮をお勧め致します。