当会計事務所は10年以上前に、会計事務所自体経営の革新を行う為に、自社で当時の田中知事に経営革新支援法の認定を受ける申請をして、草分けとしてとして自社において経営革新支援法の認定を受けました。
当社で経営革新支援法の認定の手続きを致します。
経営革新計画の承認を受け、前向きに努力をする中小企業のは、低利の融資や税制上の優遇など多様な支援策を受けることができます。
1.設備投資減税
経営革新計画のために取得した機械・装置については、取得価額の7%の税額控除(リースの場合は費用相当額の7%)または取得価額の30%の特別償却を利用することができます。
2.信用保証の特例
経営革新計画の承認を受けた中小企業については、通常の付保限度枠と同額の別枠が設けられています。
3.低利融資
経営革新計画の承認を受けた会社は、政府系金融機関から、通常の条件よりも優遇された特別貸付が受けられます。
4.その他
小規模企業設備資金貸付制度の特例
中小企業総合展への無料出展
販路開拓コーディネーターによる支援
たくさんの支援措置がありますが、計画の承認は支援措置を保証するものではありません。計画の承認後、各実施機関の審査が必要となります。
経営革新支援法の認定はばら色のお墨付きではない。
@ 5年計画で経常利益で5%・従業員一人当たりの付加価値額で15%増加さな
ければならないものであり、ハードルは高い。
A この経営革新支援法の認定を受けたとしても、水戸黄門のお墨付きではない
為、必ずしも融資が受けられるとは限らないものであり、ばら色のものではありません。
B 企業の信用を高める程のものでもありません。
C 経営計画を知事が認めたと言うだけのものです。
経営革新支援法の認定を受けるのは誰でも受けられますし、すばらしいものでもなんでもありません。経営計画を実行して経営計画通りの業績を上げて初めて評価されるものであります。→経営計画を実行して経営計画通り業績が上げられるようにご指導致します。
しかし、会社の経営改善をするために重要な事は、まずは有利子負債を無くす事です。有利子負債を無くさないと、経営革新支援法の認定を受けても、追加融資は借入金の額を増やすだけで終わってしまいます。会社の再建には任意売却で借入金の圧縮をする事が重要です。