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長野県全域 投資用不動産 事業不動産 任意売却

電話でのお問い合わせは026-217-5153


(社)全日本任意売却支援協会正会員
長野県全域 任意売却安心サポート
園原会計事務所不動産部

〒380-0802 長野県長野市上松5丁目9番地1号

企業の債務整理の原則は任意売却real estate

債務整理とは
多額の債務や多重債務がある場合、債務の減額をしたり、債務の返済条件を長期にしたり
過払いした債務の返還を受けたり、債務を消滅させたりする事をいいます。
任意売却も債務整理の一つです。破産宣告や民事再生個人再生や過払い金の返還請求特定調停等がそれに該当致します。
任意売却をして住宅ローンの返済をしたら、多重債務におちいっている方はさらに、弁護士に依頼して法的に借金を返済整理しましょう。

債務整理の流れ
    当社に相談
       ↓
   任意売却により債務の圧縮をする
       ↓
 残債務について、当社出弁護士を紹介致します。
       ↓
弁護士司法書士に相談し委任をする
       ↓
弁護士司法書士から、「受任通知」『取引履歴の開示請求』
これにより、債権者による取立て行為が止まり、また、今まで支払った金額の資料を債権者から入手できる
  ↓
利息引き直し計算
      ↓
残債務の確定
      ↓
各種法的手続きの選択
破産宣告・特定調停・個人再生・過払金返還請求
     


債務整理の種類
任意売却
任意売却専門会社に依頼して任意売却により不動産を売却して債務を返済する事を言います。

自己破産
破産宣告をして、法律的に全ての債務をゼロにする方法です。破産宣告の場合は相当の弁護士費用がかかり、リスクも大きく、しかも、滞納税金はゼロにはならないので、あまり進められません。

民事再生
民事再生には、通常の民事再生・個人事業者の個人再生・サラリーマンの給与所得者の個人再生と三種類があります。法人の場合は民事再生に該当致します。
ここでは、給与所得者の個人再生について説明します。

特定調停
日本の民事調停手続きの一種であり、借金の返済が滞っている借主について、裁判所が債務者と債権者の間に入って話し合いを仲介し、返済条件の軽減の合意が成立するように働きか、返済期間を長期間にして月額返済額を減額して、債務者が経済的に立ち直っていけるようにする法的手法であります。
すなわち、債権者との当初の金銭消費貸借契約書に定める返済期間・月額返済金額について、経済的に契約書通り返済する事が困難になった場合、裁判所を通して、返済期間を長期にして、月額返済額を少なくし、当初の金銭消費貸借契約書の契約条件を変更する民事調停のことであります。
なお、特定調停は、申請の雛形が裁判所にありますので、弁護士等をたのまなくても、印紙代等の諸費用だけで自分でも申し立てを行う事ができます。

例題
当初の金融機関との金銭消費貸借契約
借入金 1200万円 返済期間10年 月額返済額10万
    ↓   
特定調停を行う
    ↓
特定調停の結果
返済期間20年月額返済額5万、になり 年間60万円もの資金に余裕が出来る


任意整理
消費者金融に、利息制限法に違反する高額な利息を債務者が支払っている場合があります。このような場合、弁護士司法書士等の専門家に依頼する事により、消費者金融からの激しい取立てが止まり、弁護士司法書士から、債務者が今まで支払った支払額の詳細について
照会があった場合、消費者金融は債務者の支払の内容についての資料を弁護士司法書士
に提出せざるをえなくなります。

そして、弁護士司法書士が利息制限法に基いて、利息計算をし直しまして、元金の金額を超えて過大に支払をしてあった場合は、支払金の返還請求をし、過払金を返してもらうほうほうです。過払金の返還請求額から弁護士司法書士報酬もしはらいますので、比較的簡単に弁護士司法書士に依頼する事が出来て、実務的にしばしば行われている方法です。

例題
借入金100万円    利息50%
三年間で利息だけで150万円支払っている場合

利息制限法による利息計算
100万円×民法の法定利息5%×3年分=15万円
150万円−15万円−100万円=35万円
返還請求をして35万円が過払金として戻ってきます。